岐阜市で看板を設置する際に関わる法律・条例まとめ【2025年最新版】

「看板を設置するのに許可が必要って、本当?」
実は、看板を屋外に設置する場合、好きな場所へ勝手に設置していいわけではありません。
法律や条例によって設置できる場所・サイズ・デザインなどに細かなルールが定められています。
さらに、看板の種類や設置場所によっては、道路法・建築基準法・消防法・景観法など複数の法律が関係してくる場合もあります。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため、事前に関係する法令をしっかり把握しておくことが大切です。
本記事では岐阜市を例に挙げ、看板を設置する際に関係する主な法律・条例をできるだけわかりやすく解説します。
店舗や事務所に看板を出したい方、許可が必要かどうか不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。
看板に関する法律・条例一覧
①看板設置にまず関わる法律、屋外広告物法とは?
屋外広告物法・屋外広告物条例
「屋外広告物法」は景観・風致・安全の維持を目的に、屋外広告物(看板など)の規制指針を定めた法律です。この法律自体が看板を規制しているわけではなく、これに基づいて県や市が制定した「屋外広告物条例」によって、看板の設置場所やサイズが規制され、特定の条件に当てはまる看板は申請(「屋外広告物申請」)を出さなければいけません。
岐阜市の場合
岐阜県では「岐阜県屋外広告物条例」が定められていますが、岐阜市でも市が「岐阜市屋外広告物条例」を定めています。この場合、「屋外広告物申請」の申請先も岐阜市役所になります。(このように岐阜県内で市が個別に条例を出しているのは岐阜市、高山市、多治見市、美濃市、恵那市、各務原市、下呂市です)
岐阜市屋外広告物条例:
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/seikatukankyo/1002916/1002924/1002925.html
岐阜県屋外広告物条例:
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4931.html
岐阜市の屋外広告物条例では、
- 著しく劣化したものや安全・景観を損なう看板は設置してはならない[第8条]
- 指定された地域に看板を設置してはならない[第9条](※1)
- 指定された建造物に看板を設置してはならない[第10条](※2)
- 特定の地域に設置する場合、または基準以上のサイズ・占有率の看板を設置する場合は申請が必要(「屋外広告物申請」)(※3)
- 申請して設置した看板は2~3年おきに許可申請の更新手続きを行わなければならない
- すべての看板は点検義務が生じる(※令和7年7月1日よりすべての看板が対象になりました)
申請して設置した看板はさらに報告書の提出義務がある
などが記されています。
対象地域に関してはこちらから詳細を確認できます:
https://gis-gifu.jp/gifu/Portal
(※3)自家広告物(自己の敷地内に事業の内容を表示したもの)であっても、屋外広告物申請が必要な場合があります。
岐阜市の屋外広告物の許可基準はこちらから確認できます:
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/seikatukankyo/1002916/1002924/1002929.html
②看板の高さに注意!建築基準法とは?
高さが 4m を超える大型の看板(袖看板、 壁面看板、 ポール看板、 屋上看板など)は「工作物」として扱われ、建築基準法も関係してきます。
建築基準法
建築基準法は、安全で適切な建築物を確保するための構造や設置基準を定めた法律です。
看板の場合、高さが 4m を超えるものは「工作物確認申請」に加え、構造計算書や設計図面などの提出が求められます。
また防火地域においては、高さが4mを超えなくても3mを超える看板や屋上に設置する看板(サイズを問わない)は、防火措置を取らなければなりません。
岐阜市の場合
岐阜市では、建築確認や工作物確認は市が直接担当しています。申請先は岐阜市 建築指導課です。
また、岐阜市では岐阜駅周辺の一部市街地が防火地域に指定されています。
岐阜市の工作物申請に関するページはこちら:
https://www.city.gifu.lg.jp/info/machizukuri/1008055/1008116/index.html
③道路沿いの看板で注意すべき法律は?
看板の設置場所が道路に面しているかどうかによって、道路法や道路交通法の規制も関係してきます。
道路法:道路に「はみ出す」看板は許可が必要
道路法では、道路(歩道・車道など)の上空や地面にはみ出す構造物を設置する場合、その道路を管理する行政の道路管理者の「占用許可」を受けなければならないと定められています。
これに該当するのはたとえば以下のような看板です
- 建物の壁から歩道側に張り出した袖看板
- 看板の一部が少しでも道路にはみ出しているもの
また、占有許可を受けて設置した看板は維持管理義務が生じます。この許可の有効期限は最長5年で、それ以上設置を続ける場合は更新手続きをする必要があります。
岐阜市の場合
岐阜市内の市道に看板がはみ出す場合は、岐阜市役所 土木管理課に申請します。
国道や県道の場合は、岐阜国道事務所または岐阜土木事務所が管理者となるため、設置場所に応じて申請先が異なります。
岐阜市の占用許可案内はこちら:
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/douro/1018473/1016187.html
道路交通法:交通を妨げる看板は禁止
道路交通法では、通行者や運転手の視界を妨げるような看板、交通に影響を及ぼす看板の設置は禁止されています。
具体的には、以下のようなものです
- 信号機や標識と紛らわしい色や形の看板
- 歩行者の視線や進行方向を遮る位置にある看板
- 強い光や大音量を発する看板
これらは、道路使用の安全性や円滑さを損なう恐れがあるため、所轄警察署から撤去や改善を求められるケースがあります。
岐阜市の場合
岐阜市内でこのような看板が発見された場合は、岐阜中警察署または岐阜南警察署など、設置場所を管轄する警察署が判断を行います。ただし、禁止・制限のルールがあるのみであり、看板の設置の際に申請や許可は必要ありません。
④その他で看板に関係する法令はある?
都市計画法・景観法・文化財保護法・自然公園法 など
どれも特定の場所において看板の設置を規制または禁止する内容が記されていたり、直接的な記載がなくとも条例などによって看板の設置を制限するための指針が書かれています。
岐阜市の主な看板設置禁止地域はこちらから確認できます:
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/seikatukankyo/1002916/1002924/1002927.html
こちらの地図を併用していただくとより詳細に調べることができます:
https://gis-gifu.jp/gifu/Portal
看板設置も、申請も。サインズプロにおまかせください
看板の設置には、屋外広告物条例をはじめ、建築基準法や道路法などさまざまな法律が関わってきます。
実際の申請作業は私たち看板業者が代行するケースがほとんどですが、設置場所や看板のサイズによってどんな申請が必要になるのか、ご自身でも基本的な知識を持っておくと安心です。
この記事が、岐阜市で看板設置を検討されている皆さまの参考になれば幸いです。
岐阜市以外の地域でも、お住まいの自治体ごとに独自の条例がある場合がありますので、一度確認してみることをおすすめします。
サインズプロでは、「申請が必要かどうかの判断」から、「各種申請書類の作成・提出」「点検のサポート」まで一貫して対応しております。
初めての看板設置でも安心してご相談いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
(参考)
岐阜市|屋外広告整備事業
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/seikatukankyo/1002916/1002924/index.html
岐阜県|屋外広告物